60歳で定年するとやらなければならない手続き

本来なら、定年まで勤めていた会社から説明があるべきところですが、定年後の手続きは会社は行う義務がないので何もしてくれません。もし、詳しく教えてくれる会社だとかなり社員思いの良い会社です。

① 離職票を持ってハローワークへ行く(離職票は会社で書いてくれます) 定年後も働く気がなくて、退職金や貯蓄でお金に困っていない人は何もしなくても良いですが、再就職を考えている人は、必ずハローワークへ行きましょう。定年退職の特典があって、直ぐに就職が出来開ければ、受付を最大1年まで延長できますが、必ずハローワークに届け出るて認定を受ける必要があります。

② 健康保険は、会社の社会保険の2年延長(会社と折半でしたが、全額自己負担に変更になります)が可能です。この延長は権利であって自分で届け出しなければなりません。国民健康保険を選択する事が出来ますが、定年まで勤めた人の年収から保険料金を算出されるので腰を抜かすほどの金額を支払わなければなりません。社会保険を2年延長した場合は、2年がワンセットになっているので、2年間保険料金は変わりません。再就職が気まらなければ2年経過後には国民健康保険に加入する事になります。

③ 年金は65歳まで貰えませんが、60歳(正確には59歳と11ヵ月)で年金を納めきる事になります。月末が誕生日の人は、その翌日が離職日となるので誕生日が月末以外の人よりも1回多く年金を納める事になります。これが損か得かと言えば、得です。その分受け取れる年金額が増えます。月末以外の誕生日の人は納めたくても納める事が出来ません。注意しなければいけないのが、定年退職者は年金の支払いは発生しませんが、配偶者が扶養者で第三号の場合、②の社会保険から支払われるのは、自身の介護保険等だけで配偶者の分は健康保険のみの利用が可能、年金や介護保険は含まれていないので注意が必要です。社会保険の継続を選んで、奥様(配偶者が60歳以下)の場合は、別途第一号に戻す手続きを行わなければなりません。つまり、別途、配偶者の国民年金支払い+介護保険料金を支払わなければなりません。これは所得に関係なく、月額16,540円支払います。つまり、社会保険(協会けんぽ等)の任意継続で安いと思ってもこれに16540円を加算したも安ければ任意継続はお得ですが、あまり変わらない場合は、国民健康保険に加入した方がお得という場合があるので注意が必要です。

これらの手続きは自分で役場(市役所)に行って確認したり、社会保険の事務所にまで行って手続きを行う必要がありあす。そうそう、任意継続をした場合、会社側は離職日の前日まで給与分から社会保険料を支払う義務がありますが、月の半ば1日~月末₋1日までの場合は、退職者がその月の社会保険料を負担しなければなりません。4月の月末以外の日が誕生日で定年退職した場合、4月分の社会保険料は離職した本人が全額負担しなければなりません。例をあげると4月29日が誕生日だと月末ではないのでその翌日の4月30日が離職日になりますので、会社の給与の締めが月末で30日でも、給与から社会保険料は引かれません。自分で4月分とそれ以降の任意継続の保険料を支払わなくてはなりませんので、2か月分の支払いが必要です。

住民税もやっかいです。1年遅れで支払いが発生しているので、退職する場合、月割りの残りの部分を残額給与から引かれます。引かれなくても払わないといけないので同じなんですが・・・。来年の住民税は退職前の所得で課税されます。

社会保険や住民税のど支払わななくてはならない金額は、初年度は100万近くなります。

会社は定年退職者に対いて希望すれば延長雇用する義務がありますが、給与が50%以下に減って賞与なしで勤務時間や業務内容は変わらずとなるので、それに耐えられる人は継続雇用を選ぶべきです。残りの人生(時間)を安い給与で会社にご奉仕出来るのは日本人くらいでしょうね。

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